2017-06-07 第193回国会 衆議院 法務委員会 第21号
例えば、具体的なケースでいいますと、被害者が行きずりの被害に遭ったような場合、加害者が被害者に暴力を振るったり刃物を突きつける、こういうようなことがあれば暴行、脅迫というのは認められやすいわけでありますけれども、では、そこまでいかなかったケースはどうなるのか。人けのない夜道でいきなり声をかけられて腕をつかまれる、普通の女性であれば、驚いて、恐怖で固まってもう声も出ない状況になります。
例えば、具体的なケースでいいますと、被害者が行きずりの被害に遭ったような場合、加害者が被害者に暴力を振るったり刃物を突きつける、こういうようなことがあれば暴行、脅迫というのは認められやすいわけでありますけれども、では、そこまでいかなかったケースはどうなるのか。人けのない夜道でいきなり声をかけられて腕をつかまれる、普通の女性であれば、驚いて、恐怖で固まってもう声も出ない状況になります。
法案施行の直前には、今度、昭和五十五年に新宿西口バス焼き討ち事件というのがあって、やっぱりバスに乗っていたというだけで、いわゆる無差別とか行きずり殺人とかね。 要するに、本来、刑事事件というのは、犯罪を起こし、犯罪の被害に遭えば、犯人が捕まって、その人がお金があればその人から賠償を受けるのが本来の制度なんですね。刑事が終わったら民事でもらう。
例えば、駅を利用される方の中で、それこそ、行く当てもなく帰るところもなく、鉄道、電車に乗って、そして行きずりでそのまま流れ着かれるケースというのも過去非常に多かったと聞いております。 こうした中で、行き着いた先、終着駅米原駅では、これまで、行旅病人であるとか行旅死亡人に対する対応を自治体の方でやってまいりました。
さて、この少年犯罪、先ほどの参考人の皆さんとのやりとりの中にもありましたけれども、報道などを見てみますと、データ的には余り凶悪化していないという話もあったんですけれども、私は、自分が報道を見ていたときに、少年が行きずりの見知らぬ人を殺傷したりとか、そういうようなことに触れますと、自分たちが子供のころに感じていた、体験した以上に、理由もなく殺人を起こしてしまったりとかという意味で、凶悪化しているようなことが
これは交通事故も当然、業務上過失往来危険罪とかあるいは致死傷罪というものが成立するわけでして、それに遭った方々は犯罪の結果生命をなくしたとかけがをしたということになるわけでして、全く加害者が資力がない場合に今検討されているのは、行きずり殺人とか、そういう場合の法制があります。
行きずりの強盗犯人に殺害されたとか酔っぱらってけんかして殺されたとか、そういう事件じゃ全くないわけで、一国の軍隊に所属する者がその国を旅行中の外国人を殺害したということですから、帝国主義華やかなるころにはこういうことで戦争が始まったことだってあるわけでありまして、決して放置してはおけないことなんですよ。
日本国政府というのはそれぐらい海外を旅行する人たちの生命や身体の安全について責任を負っているわけでもありまして、それが、先ほども言いましたけれども、単に行きずりの強盗に殺されたという問題じゃないんです、これは。いわばペルー国が殺したと言ってもいいような問題だと私は思うんです、ペルー国が。
行きずり殺人と一緒ですか。
行きずりセックス論というやつです。セックスは一回でうつるもんじゃない、行きずりのセックスの一回ぐらい大丈夫だと、こう言っているんだわ。局長聞きなさいよ。確率の問題というのは、僕は聞かれるから講演をいたしますとね、行きずりセックスの一回ぐらい大丈夫だ、先生何回やったら危ないんだろう、おれも知らぬがな。面倒だから五回とする。最初の一回は行きずり一回だからいいと。二回目もその次の一回だ。
○矢田部理君 そこで、最後の質問になりますが、行きずりの人とか、たまたますれ違ったときに見た人というのではなくて、金賢姫の自供によりますと、一年以上もともに生活をしたというかいろいろ教わったということで、かなり印象深い人の似顔絵が示された、しかも非常に似ているという話でもあるわけであります。
ところが、セックスではそう簡単にうつらないというんで、だからまあ行きずりのセックスの一回ぐらいは大丈夫だろうというのが新聞に出たんですね。それで、私は行きずりセックス論と申し上げているんですが、何回で一回かわかりませんが面倒ですから五回といたしましょう。五回に一回だと。五分の一。これ、確率論です。そうすると、皆さんは四回までは大丈夫じゃないかとちょっと思うんですね。
当然この間社会経済の変遷もありましたし、また類似するこれらの支給金額に当たるものが、例の新宿でバス放火事件がありましてとうとい犠牲を失ったのでありますが、例の行きずり殺人の場合には八百万円も支給されております。せめて私は、災害で亡くなられた方に、この通り魔殺人の被災を受けられた方のようなレベルアップまでやっていただきたい、こう考える一人でありますが、厚生省の方のお考えをお尋ねしておきます。
○木間委員 行きずり殺人の場合には損害賠償的なもの、こういう判断のようでございます。しかし、先ほどからも言っておりますように、窃盗とか盗難とかあるいは殺人とか、こういったものは人為的なものでありまして、雲とか地震とか、これらは自然的、現象的なものでございまして、全く性格を異にしておるのであります。したがいまして、私もこの間消防、警察等々、皆さんともお話し合いをしてきたわけでありますけれども、そう。
例えば長官が十分御承知の犯罪被害者給付金支給制度、行きずり殺人といいますけれども、これも国としては何とか救済してあげようということでこの制度ができておるわけですね。これは御承知のように遺族に対する給付も決まっておりますし、障害には一千万近く、あるいは遺族に対しては八百四十五万という最高裁の裁定も出ておるわけでございます。 また、そのほかに厚生省が、例えば、いわゆる薬害ですね。
にかかわらず、それが完全でなかったがゆえにこそこういう事件が起こったがゆえに、行きずりのああいう犯罪に対して若干の金を、すべて一〇〇%とは言わないが、責任があるから。だから、災害が起こる。災害はいつだれがかかるかわからない。それに対して、その個人だけが不幸にして遭ったからといって、その個人だけが一家が路頭に迷うような状態になっていいのか。
だって、行きずり殺人の場合には、今言ったように八百四十五万円も出ているのですよ。やはりそれと均衡を保つということ、所管の省庁なんだからもうちょっと熱意を持って事に当たっていただき保たいというふうに私は思うんです。 それから、自治省、今の上積みの問題については財政援助はどうなりますか。さっきと同じお答えだろうと思うんですが、一応確認だけしておきたいと思います。
さっきも同僚議員から質問がありましたけれども、行きずり殺人の場合、あの犯罪被害者給付金ですが、この場合でも最高額が昨年、四十歳から四十五歳ぐらいの働き盛りの人ですが、八百四十五万円出ているのですね。それに比べますと、生計維持者でもって三百万というのはとても少ない。自分の責めに帰すべき事由以外の不可抗力ですね、行きずり殺人にしても今度の災害にしても。
そこで、けさほど来のいろいろな質疑応答を聞いておりますと、亡くなりました大学生に対する国からの給付金というものは二つ道があって、一つは行きずり犯罪被害者等給付金、これは犯人が逃げてしまっているのですからまさにだれかさっぱりわからぬ、そういう者に刺し殺されたわけでありますから、これも当てはめようと思えば当てはめられる。しかしながら六百四十万という最高額に至ることはない。
行きずり殺人があったら被害補償がされますよとコマーシャルすると犯罪がふえそうな気がするのですけれども、それはそれとして、この制度を知らないために苦しんでいる方もおると思うのですけれども、その点で広報活動というのはどのように行っているのか、具体的に教えてください。
○政府委員(筧榮一君) 行きずりの犯人にやられた場合にはそういうことになる、あるいは犯罪被害者等給付金支給法の要件を満たせば支給されるということでございます。
それと同じような、これは不可抗力ではないか、行きずりの犯人に殺されたようなものではないか、そういう観念を持ち込む余裕はないだろうかということを申し上げているんですよ。いかがでしょうか。
御案内のとおり、この法律は、殺人事件や傷害事件の犯罪によって自己の責めに帰すべきものでない被害者、行きずり犯罪被害者に対する給付でありますが、この制度のできた背景の思想には、一つには、国は犯罪を防止する責任があり、国民を犯罪から守る義務があるという考え方に立って、国はその義務を果たし得なかったがゆえに犯罪が起きた、したがって、その損害を賠償する責任があるというのが、この法律をつくったところの一つの思想
さらにその援助も、ただ行きずりのものではなくて、きめ細かなものに配慮をしていきたい、こういう念願でおる次第でございます。